海外在住中に免許の更新期間が来てしまった!どうしよう?
こんなことはありませんか?
私自身が経験したことがあり、非常に困ったので、
私が実際に経験したことを書こうと思います。
免許の更新期間
基本的に免許の更新は、
"自身の誕生日の1ヵ月前"~"自身の誕生日の1ヵ月後"の2ヵ月間の間に行わなければなりません。
万が一更新を忘れてしまった場合(やむを得ない理由がない)、失効後6か月間であれば更新が可能です。
しかし、海外に留学中・ワーキングホリデー中などは、
"やむを得ない理由があるかた"扱いになります。
なので、「やばい!免許の更新でいったん日本帰らなきゃ!」という心配はご無用なわけです。
しかし、この場合の注意点は、
「やむを得ない理由がある方」でも、失効後の期間によって対処法が変わってきます。
1.免許失効後6か月以内
- 本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可
- 失効した運転免許証
- 申請に際して本人であることを確認できるもの
- やむを得ない理由・期間を証明できるもの
- パスポート等(原本)
失効後6ヵ月以内であれば、ほとんど普通の更新と同じ手続きで更新ができます。
ただし、日本の出国印、入国印のあるパスポートが必要になります。
また、海外に行くために住民票を抜いていた方は、住民票を手に入れてからの更新になります。
2.免許失効後6か月を超え3年以内
- 本籍地記載の住民票(個人番号が記載されていないもの)コピー不可
- 失効した運転免許証
- 申請に際して本人であることを確認できるもの
- やむを得ない理由・期間を証明できるもの
- パスポート等(原本)
私は以前失効後2年半で更新にいったことがあります。
この場合、「やむを得ない理由の終了した日から1ヵ月以内」
に手続きをしなくてはいけません。
住民票を抜いてしまっている場合は、直ちに住民登録をしにいき、
帰国後できるだけ早く手続きにいきましょう。
3.免許失効後3年を経過したかた
平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が発生したかたで、やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に適性・学科試験に合格すると、運転免許証が交付されます。
3年以上経過してしまった場合は、実技は免除されますが、もう一度学科試験を受けなくてはいけません。
面倒ですが、一から教習所に通うよりましですね。
3年以上たってしまう場合は日本に一時帰国するか悩むところですが、
失効後3年以内に日本に帰国予定のある人は、免許のためだけに一時帰国せず、
本帰国後の更新でいいでしょう。
私もこの方法でなんの問題もなく更新できました。
失効後の免許交付日
失効手続は、運転免許の更新や再交付の手続ではありません。
運転免許証を再取得する手続ですので、
取得日・交付日は失効手続の日となります。
次回の更新は交付日から3回目の誕生日の前後1か月となります(やむを得ない理由があるかたについては、5回目の誕生日の前後1か月となる場合があります)。
そのため、通常の更新に比べ、次回更新までの期間がやや短くなってしまいます。
海外の免許がある人は必ず持っていこう!
持っていくことによるメリット
- 免許失効後も他の国で運転をしていたという証明になる
- 講習区分が変わらない可能性がある
- ステータスが変わらない可能性がある
これはどういうことかというと、
免許失効後やむを得ない理由3年以内の場合、「更新」ではなく、「再取得」という形になるので、
次の更新ではまた初めから、つまり「初回更新を受けなければならない」のです。
ゴールド免許だったものも、また普通の青い免許からやり直し。
しかし、「海外の免許」を持参した場合、それが免除になる可能性があるということなのです。
海外の免許を取得する際、日本の免許を没収する国が多いと思いますが、
(例えばこんな風に。☟)
海外永住者の運転免許切替え : 旅行・国内外の地域情報 : 発言小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞))
こんな場合でも、「紛失した」などと嘘をつかずに、
海外で免許取得時に没収されたことを伝え、代わりに海外の免許を持っているということを伝えましょう。
私が再取得した際は、ワーホリ内で「日本の免許センターで海外の免許を出したら没収されるから、紛失したといった方がいい」という謎の噂が広まっていました。
これは真っ赤なウソなので注意!
私はまんまとこの噂に騙されて、初回講習2時間を受ける羽目になりました。(;´д`)トホホ
※地域ごとに異なる可能性があるので、各免許センターにお問い合わせください。
いかがでしたでしょうか?
余計な心配事は最小限に抑えて、せっかくの海外生活を楽しみましょう!